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遺産分割を法律家にお願いした場合

祖母の妹Aと、内縁の夫Bがここ数十年2人暮らしで生計を立ててきたのですが、今年の1月末にBが亡くなりました。
Bは、前妻との離婚を成立させていたものの、BとAは、叔父と姪という関係であったため、婚姻関係を結ぶことはできませんでした。
Bの死後、Aは一人暮らしとなりましたが、Bの死後足腰が傷め、つい先月まで要介護の判定を受け、入院していました。
身寄りと言えるものは、祖母Cと、母D、そして私のみです。
そこで、私たちが相続の手続きを含め、Aの今後も考えなければいけない状況となりました。
今回は、Bの遺産分割について、一番揉めない方法を思案しています。
以下が現在の状況です。
・Bの法定相続人は、前妻との間の息子Eのみです。
(前妻は死亡、Bの親兄弟も死亡)・Bのめぼしい財産は、2人の住まいであった、B名義の土地・建物のみ。B名義の預金はゼロです。
B名義の土地は換価すれば2500万程度を見込んでいます。
・B名義の土地・建物については、15年ほど前に作成した公正証書遺言により、Aに遺贈する旨が残されています。
この中で遺言執行者もAを指定しています。
・A名義の預金も100万円程度しかなく、現在Aの収入は月々2.5万円の年金のみであり、生活は困窮の一途をたどってしまいそうです。
・Bは、Eに対し、20年ほど前に、東京都内のB所有の土地を贈与しています(当時の価格は不明ですが、1000万を下ることはなかったと思います)。
この際、Eは「もっと土地を寄越せ」と主張し、Bは当時怒っていたそうです。
・AとEは全く連絡は取り合っておらず、Bの葬儀にもEは出席しませんでした。
(おそらくBの死亡の事実を不知。)・Aが原因で、家庭が崩壊したという点から想像するに、EはAを快く思っていません。
恨んでさえいることが推察されます。
このような状況で、私たちがどのように行動するのが一番問題を少なくできるのか相談したいと思います。
また、専門家にお願いする場合は、どのあたりのことまでケアしていただけるのかも相談したいです(例えば、Eに遺留分を主張された場合等…)。
そして、お願いする場合は費用はどのくらいになるのでしょうか?
現在考えている方法としては、土地・建物をまず、遺言執行者Aの権限として、A名義に変え、相続等の手続きの事実をEに通知することですが・・・。
A・Eは同じ都道府県に住んでいますが、わたしたちは遠方に居りますので、揉め事は避けたいところです。
私たちの希望としては、土地・建物を無事にAが遺贈を受け、最終的に土地を売却し、そのお金を元手にAが余生を過ごすことです。
どうぞよろしくお願いいたします。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    ご希望の様に、足立区の不動産をAの所有とし、それを売却するのであれば、Aが遺言執行者として不動産の名義を自分に移転し、遺言の執行が終わったことをEに通知すれば良いでしょう。その後、不動産の売却先を探して下さい。Eが遺留分の主張をできるのは1年なので、売却先が決まる頃にはEが遺留分を主張するかどうかは明らかになることと思います。Eが遺留分の主張をしたときは売却代金から相当額を払い、残りはAのものとなります。この資金を使用して老人ホームを探されれば良いのではないでしょうか?
     遺留分の額については、おそらく争いになると思います。Eが貰ったとされる土地について詳しい事情が分からないのですが、Aとしてはこの土地も含めて遺留分を計算した額を主張することになります。これについては、詳しい資料を持って専門家に相談された方が良いでしょう。
     ご相談者がとるべき行動としては、上記のようなことが可能であることをAにアドバイスすることになると思います。なお、ご相談者からの依頼ということであれば、専門家としてできることはほとんどありません。弁護士は、依頼者の権利実現のための活動をするのですが、本件ではご相談者(及びそのご家族)には、Bの相続について何も権利がありません。Aの代理人として、上記の手続(Eからの遺留分の請求も含めて)を行うことは可能です。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    相談者が云われる通り、揉め事を避けることが良いと思います。そのためにも弁護士など第三者の
    もとで相続が完了することが望まれます。
    内容的には相談者の説明通りになると思われます。
    費用については着手金20万円と報酬金になると考えられ、依頼時に確認すると良いでしょう。

  • 司法書士事務所 京都リーガル
    櫻井 博

    非常に難しいご質問です。

    遺留分の請求がされずに、登記するのみであれば、登記費用で10万円+税金。
    遺留分の交渉が入ると、弁護士さんに依頼することになるので、相続財産の額によって報酬が決ります。

    またご相談者様がご本人ではなく親族の方なので、実際にどうするかを決断する権限がないため非常に対処が困難な事案です。

    対処法もいろいろとありますが、まずはご相談に行かれてみてはいかがでしょうか?
    メールでの回答は、かなり困難な事由にあたると思います。

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

    弁護士に依頼されれば,遺言執行のアドバイスのみならず,不動産登記に関する司法書士の紹介や遺留分減殺請求に対する対処も可能です。

    ご相談内容からすると,Bさんの相続人はEさんお一人とのことですので,遺言書に記載されていないものはすべてEさんが取得することとなるので,遺産分割の必要はないということになります。
     遺言書によれば自宅の不動産は内縁のAさんに遺贈されているとのことですので,まずはこの自宅をAさんがどのように取得するか,すなわち,Aさんの所有名義にどのように返るかということをまず考える必要があります。
     この点,ちょっと難しい話になりますが,遺贈の場合,遺贈義務者(遺言執行者または相続人)を登記義務者とし,受遺者を登記権利者とする共同申請を行う必要があります(昭和33年4月28日民甲779号通達/東京高決昭和44年9月8日家裁月報22巻5号57頁)。
     受遺者が遺言執行者として指定された場合は,登記権利者かつ登記義務者として事実上の単独申請で行うこととされています(大正9年5月4日民事1307号回答)。
     つまり,Aさんが司法書士さん等に依頼されれば,単独で不動産の名義をAさんに変えることが可能です。
     残りのBさんの遺産については,ご相談内容からすると,遺言書上,誰に相続させるという記載がないということのようですが,そうだとすると,Aさんが遺言執行者として預貯金等の解約等をした上でEさんに引き継ぐ必要があります。
     Aさんが遺言執行者への就任を拒否しない限り,Aさんはこのような義務を負うこととなり大変ではありますが,Aさんが遺言執行者であるために不動産を簡単にAさんの名義に移すことが可能な以上,Aさんは遺言執行者への就任を拒否しないほうが得策だと思います。
     とはいえ,現実には遺言執行者として金融機関巡りをするのも大変でしょうし,代理人として動ける弁護士を選任するのが良いような気がいたします。
     こうして遺言執行業務が終了しても,EさんからAさんに対して遺留分減殺請求をされるリスクは残ります。
     ただし,この請求については,Eさんからなされたときに対応するということにするほかないと思われます。
     その場合にもAさんの代理人として弁護士が必要となる公算が高いと思われます。
     これら一連の手続についての弁護士費用の面は悩ましく,Aさんが取得される財産額に応じて決まるというのが一般的だと思われますが,最終的にはAさんと弁護士との話し合いで決めるほかないように思います。
     もっとも,Aさんがすぐには不動産を売却されないのであれば手許に現金がほとんど残らないということとなるので,それほど多くいただくわけにはいかないというのが普通の弁護士の実感だと思われます。
     費用の点も含めて,一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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