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相続全般 > 生前贈与

生前贈与等は考えずに、今あるものを単純に3等分は間違いでしょうか?

いとこ祖父母、父母、伯母2が去年震災で亡くなりました。
今、祖母名義の土地を分けようとしています。
父は生前贈与をしており、伯母2も借金等ではっきりした金額は分からないですが、お金をもらっていました。
ただ、私の家(祖父母、父母、私、弟が暮らしていた)と伯母2の家が津波で流され、こんな状況だし、もめるのも嫌なので、3等分ではどうか?と話をしたところ、伯母1に「私だけ何ももらっていないから納得できない。田畑はいらないから、お金で1000万円はほしい。それで残りを3等分に」と言われました。
やはり単純に3等分は間違っているんでしょうか?

  • 司法書士事務所 京都リーガル
    櫻井 博

    生前贈与は相続財産に含みます。

    相続人の関係がよく把握できないのですが、ご相談者、弟さん、伯母1の3名様ということで回答致します。
    生前贈与は相続財産に含めて考えることになります。
    また、法定相続分でいうと3分の1ではなく、ご相談者=1/4、弟=1/4、伯母1=2/4です。
    等分することは、間違いではありませんが、当事者間での合意は不可欠です。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    この場合の三等分とは、相談者の父・伯母1・伯母2の段階での譬えとして解釈しました。
    震災、津波被害に伴い、友人・知人ばかりか親戚・親族をも失い、復興もままならぬ状況下にあり、
    誰もが資金繰りに苦慮している時でもあります。
    こうゆう時だからこそ親族が協力し合い、より仲良くすることを心がけることが良いのだと思います。
    細かいことは過去のこととして水に流し、法定に従い配分した後、親族間で話し合い、協力し合い、
    知恵を出し合って、有効に活用することが望ましいと思います。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    遺産分割協議、調停、審判において定められることで、正しいとか間違っているとかといことではありません。

    まず、遺産分割協議、調停では当事者が合意すれば、どのような取り決めでも行うことができ、3等分も
    1000万円支払も、或いはその中間も可能です。しかし、審判になりますと、父上が生前贈与を受けたことが伯母1より主張・立証される限りにおいて、特別受益として、具体的相続分の算定で考慮されることになります。ただ、この場合においても、被代襲者(あなたの父)の受けた生前贈与を代襲者(あなた)の特別受益として相続財産への持ち戻しを要するか否かについて、審判例や学説が分かれ、その利益が現存するか等の具体的事情で決せられることになります。
    いずれにしても、相続財産の中で決せられることですので、田畑を伯母1が全部相続する審判がなされることがあるとしても、1000万円を支払う義務が生じるようなことはありません。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    間違いか否かではなく、説得できるか否かです

    相続人全員が納得するのであれば3等分にこだわることなく、どのような分け方も可能です。
    逆に、3等分に納得しない相続人がいるのであれば、3等分が公平だと言う根拠を説得的に示すか、全員が納得する配分を再検討するか、調停手続に持っていくことになります。
    間違いか間違いでないかという問題ではなく、伯母1が「生前贈与があったのだからそれを考慮して遺産分割しろ」と根拠を示して主張しているのであれば、こちら側が説得的な根拠なく「3等分で」と話をまとめるのは難しい、ということになります。
    調停等で裁判所に持っていったとしても、生前贈与がなされたことが間違いないのであれば、その金額やその他事情にもよりますが、裁判所から「単純な3等分で」と勧告してもらうのも難しいのではないかと思います。

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