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相続財産 > 土地

売却困難な土地を相続することになりました

最近他界した父が公正証書の形で遺言を残しておりました相続人は兄と私の二人になります。
金額は土地を含めて6000万円程度です。
遺言書の内容については不満があります。
というのは、土地の分割がかなり兄に有利になっていて路線地価としては兄3500万円、私800万円程度と差があるうえ、私の土地は道路と面していないため住居として売却がほぼ困難なうえ、どうも借地として安価に親戚に貸し出されているようなのです。
このままだと固定資産税を支払うだけになってしまいそうです。
遺留分の請求をしようにも、単純に路線地価で計算すると遺言通りに落ち着いてしまうのではないかと不安に思っていますが、已むを得ないものでしょうか。

  • 司法書士事務所 京都リーガル
    櫻井 博

    やむを得ない状況と言えます

    遺留分まで考慮した挙句、その形になるのであれば、遺言どおりの相続になります。
    ただし、遺言自体が無効であえば、覆すことは可能です。

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

    遺言書の内容次第でどのように対応すべきか異なりますが,遺産分割にせよ遺留分減殺請求にせよ,不動産については原則として時価評価すべきものとなっています。

     遺言書においては,1個の土地についてお兄様に,もう1個の土地がご相談者様に相続させる旨の遺言がなされているようですが,その他の財産についてどのように記載されているかによって,大きく異なってきます。
     もしその他の財産についてもすべて指定されているというのであれば,遺産全体を見て,ご相談者様の遺留分を侵害するものでないかぎり,ご相談者様のほうではその遺言に従わざるを得ません。
     とはいえ,その遺留分を侵害するかどうかという判断に際しては,時価で判断することになります。
     借地として貸し出されているという以上に,道路と面していないという点は時価評価に際しては大きな要素で,時価評価をすると限りなく0円に近づく可能性があります。
     他方,その他の財産については全く遺言書で指定されていない場合には,上記の土地2個以外の財産について,ご相談者様の相続分がお兄様とほぼ同等になるような形で分配されることになります。
     そうすると,遺留分を侵害することにはならないので,遺産分割で対処することになります。
     また,その場合にも不動産については時価で算定することになります。
     このように,遺言書の記載次第で異なりうること,どのように対処すべきかは不動産の評価が必要になり,弁護士に相談されれば不動産会社とつながりがあるので,評価額を算出してもらうことが可能であること等から,お早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    公正証書での遺言であれば故人の遺志に従うこととなります。
    相続の土地が袋地であれば相談者の云う通り財産価値は低く、売却にも影響がでます。
    税金の支払などに活用するのも一考です。

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    遺言内容全体の精査と、各財産の評価内容の精査をしたほうが良いでしょう。

    相続財産全体で約6000万、そのうち約4300万円が不動産とお見受けいたしますが、残余の財産、つまり約1700万円分のその他の財産はどのように指定されておりましたでしょうか?
    原則に従えば、法定相続分の2分の1、すなわち相続財産の4分の1は遺留分として遺言内容にかかわらず相談者の権利が保護されています。したがって、約6000万×1/4=約1500万円分の財産は相談者の遺留分として保護されることになります。仮に不動産の評価額が適切であるとの前提に立つならば、お父様名義の預貯金や有価証券等で遺留分相当分の財産(700万円以上)が相談者に与えられていませんでしょうか?その結果次第で遺留分減殺請求の成否が分かれると思いますので精査したほうが良いでしょう。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    相続財産中の不動産は時価によって算定されます。

    遺産分割調停・審判や遺留分減殺請求における不動産の価格は時価によるのが一般的です。
    この時価とは、路線価等ではなく、取引価格をいい、争いあれば、第三者の評価すなわち、
    不動産鑑定士による鑑定価格となります。
    なお、この鑑定費用の負担については、特に誰が負担するとされているわけではなく、調停、審判等で主張していくことになります。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    まず相続財産の評価を慎重に行い,そのうえで,遺留分侵害についても検討するべきでしょう。

    ・質問者によれば遺産総額は6000万円ということのようです。ここには,兄の相続する土地の評価3000万円,質問者が相続する土地の評価800万円が含まれていると思います。
    ・ところで,遺産である土地を評価する場合ですが,その土地に借地権などの利用権が付着している場合,更地価格から利用権価格を控除して評価するのが一般です。仮に建物所有を目的とする借地権が設定されている場合,更地価格から借地権価格(更地価格の6割前後)を控除して相続財産として評価することになります。これによれば,質問者が相続する土地の評価は800万円の半分程度になってしまいます。
    ・土地だけでなく預貯金なども含まれているはずですが,土地の評価を適切に行ったうえで,ご自分の取得する遺産の評価額を確認してはいかがでしょうか。
    ・そのうえで,質問者の遺留分( 本件では遺産の4分の1)侵害について考えてください。

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