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相続財産 > 特別受益

生前に2000万円を受けとっている兄夫婦は、残りの1500万円を受け取る権利はあるのでしょうか?

母は今月に他界。
父は入院中。
長男夫婦(両親が入院するまで同居していた)次男夫婦(私。婿養子になっている)長女夫婦。
母が亡くなる前に、父の財産(約1900万円)を長男夫婦に渡していると、妹は母から聞いたそうです。
母の財産(約1500万円)は長男夫婦は受け取る権利はあるのでしょうか?
必ず1/3にする必要があるのでしょうか?
長男夫婦が受け取っていないと言い張ることはできるのでしょうか?
次男夫婦(私)は、性が変わっているので、取り分は少なくなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    1.長男夫婦が貰っているとされる1900万円について
      事実かどうかの確認が優先されますが、事実であれば贈与となり、相続時精算課税をりようした
      贈与なのかの確認が必要
    2.配分について
      兄弟3人で均等配分されます。
    3.婿養子について
      父母と養子縁組であれば、4人となり4分の1づつ均等配分されます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    父の財産と母の財産は別個扱いです。したがって、父の財産を生前に譲り受けたとしても父が亡くなった場合は父に対しては特別受益者でありますから父が死亡した場合は、特別受益関係が生じますが、母の関係では生じません。養子になって名字が変わったとしても祭祀承継関係は別としても実親子関係には全然影響はありませんから、取り分が少なくなるということはありません。ただ、長男夫婦が長年母を面倒見ていたという関係では、寄与分を主張することはありうると思います。

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

    お母様の財産とお父様の財産を区別してご質問下さい。

     たとえご両親でも、お母様名義の財産とお父様名義の財産は別です。相続も別々に発生します。
     お父様はご存命ですので、お父様の財産(1900万円)については相続の問題はいまだ発生していません。
     お母様の財産(1500万円)のみが相続の対象となります。
     また、生前に兄夫婦が受け取った2000万円というのは、ご両親のどちらの財産でしょうか、明らかにして下さい。それによって、答えが変わって来ます。
     誠に恐縮ですが、お母様の財産とお父様の財産を区別してご質問いただかなければ、正確な回答をすることができませんので、よろしくお願いします。
     

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    長男が受領した1900万円が特別受益とされれば,さらに長男が受け取るべき相続分額はありません。養子縁組は,次男の相続に影響しません。

    1.1900万円が特別受益とされると,現存する1500万円に1900万円を加えた3400万円がみなし相続財産とされます。
    2.このみなし相続財産を基準として長男の本来の相続分額を計算すると,約567万円(3400万円×1/6)となります。つまり,長男は本来受け取れるべき567万円を超えた1900万円を受け取っているので,現存する1500万円について相続分を腫脹できないのです。この1500万円については,夫,次男,長女が分配を受けることになります。

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