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夫が亡くなった時の夫の両親の相続権利(子供なし)

事実:
・公務員だった娘の主人が急病により亡くなった。
 夜勤明けに会社近くの病院で点滴を受け、帰宅後の翌日に入院し、僅か4日間の闘病で命を落とす。
・子供はいない(子供を作らない夫婦方針)。
・保険金を前提に、盛大な葬儀、大きなお墓を義母は主張した。
 葬儀場選びも、義父と私は最も質素な葬儀を主張したが、義母一人の反対で別の葬儀場で210万円の葬儀で落ち着く。戒名を含め、全てを義母が取り仕切りる。
・電話で、葬儀代、お墓の話が義母からあったが、当初の話し通りに保険金が入ったから、両親が支払うよう、告げる。
 娘が買うとしたら、お墓は最も小さい物、若しくは買わずに散骨を選ぶ、と主張。
・義母は金に汚い人として親戚中から嫌われている。

相続財産:
・自宅(約2000万円)は保証により借入金は完済。
 我々の主張は法定通りに娘が2/3、両親が1/3で分割し、早く終えたい旨義父に伝えている。
 両親の意思は、売却か自分らが取得するか未定の様子。
・保険金の受取手続きは、受取人である義父が手配し、義母に内緒で義父の2口座に無事入金。
 1口座分は入金の事実を義母に明かした。
・軽自動車2台あるが、娘の車は我々が資金提供して購入。
・故主人の預金は、普通預金のみで、合計100万円に満たない。
 娘が現在生活費で一部を取り崩して使っている。
・故主人のローン50万円が分かる。
 その他未納住民税が50万円程度、合計100万円の負債が残る。
・会社から退職金500万円を受け取る。
 埋葬代5万円を受け取る。
・別途、我々があげた分も含め娘の預金が100万円ほどある。

疑問:
・自宅の分割で法定通り以外の形で娘が義母に取られる可能性はあるか?
・現状生活費は故主人の預金を使っていて良いか?
・娘の預金は相続の対象か?
・揉め事は嫌いなので保険金については一切文句を言う意思は無い。
 受取人の義父が受け取っている。
 相続対象から切り離したい。
 同様に、退職金、遺族年金は娘の今後の生活資金として相続から切り離したいが?
・葬儀代、仏壇・お墓代の負担はどうなるか?
 娘が喪主を務めたら、全く質素な形で終わった筈だが、義母が一切人の意見は聞かず、自ら決め、自ら執り行った経過がある。
・遺産分割協議等では、故主人の通帳等は全て出すのか?義母の目の前に出せば、取り上げようとするだろう。
・娘の籍を抜く、と言っているが、可能か?事実:
・公務員だった娘の主人が急病により亡くなった。
 夜勤明けに会社近くの病院で点滴を受け、帰宅後の翌日に入院し、僅か4日間の闘病で命を落とす。
・子供はいない(子供を作らない夫婦方針)。
・保険金を前提に、盛大な葬儀、大きなお墓を義母は主張した。
 葬儀場選びも、義父と私は最も質素な葬儀を主張したが、義母一人の反対で別の葬儀場で210万円の葬儀で落ち着く。戒名を含め、全てを義母が取り仕切りる。
・電話で、葬儀代、お墓の話が義母からあったが、当初の話し通りに保険金が入ったから、両親が支払うよう、告げる。
 娘が買うとしたら、お墓は最も小さい物、若しくは買わずに散骨を選ぶ、と主張。
・義母は金に汚い人として親戚中から嫌われている。

相続財産:
・自宅(約2000万円)は保証により借入金は完済。
 我々の主張は法定通りに娘が2/3、両親が1/3で分割し、早く終えたい旨義父に伝えている。
 両親の意思は、売却か自分らが取得するか未定の様子。
・保険金の受取手続きは、受取人である義父が手配し、義母に内緒で義父の2口座に無事入金。
 1口座分は入金の事実を義母に明かした。
・軽自動車2台あるが、娘の車は我々が資金提供して購入。
・故主人の預金は、普通預金のみで、合計100万円に満たない。
 娘が現在生活費で一部を取り崩して使っている。
・故主人のローン50万円が分かる。
 その他未納住民税が50万円程度、合計100万円の負債が残る。
・会社から退職金500万円を受け取る。
 埋葬代5万円を受け取る。
・別途、我々があげた分も含め娘の預金が100万円ほどある。

疑問:
・自宅の分割で法定通り以外の形で娘が義母に取られる可能性はあるか?
・現状生活費は故主人の預金を使っていて良いか?
・娘の預金は相続の対象か?
・揉め事は嫌いなので保険金については一切文句を言う意思は無い。
 受取人の義父が受け取っている。
 相続対象から切り離したい。
 同様に、退職金、遺族年金は娘の今後の生活資金として相続から切り離したいが?
・葬儀代、仏壇・お墓代の負担はどうなるか?
 娘が喪主を務めたら、全く質素な形で終わった筈だが、義母が一切人の意見は聞かず、自ら決め、自ら執り行った経過がある。
・遺産分割協議等では、故主人の通帳等は全て出すのか?義母の目の前に出せば、取り上げようとするだろう。
・娘の籍を抜く、と言っているが、可能か?

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

     まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

     実際に相談者様及び相談者様の娘様と面談させて頂いたほうがより良い解決方法をご提案できるとは思うのですが,相談内容からお答えできることを簡単に申し上げると以下のとおりです。
     故人の預金は,本来,故人が亡くなると同時に凍結されるべきものであって,相談者様の娘様がいかに法定代理人といえども,勝手に使用してはいけないことになっております。当面の生活にその生活費を充てるのがやむを得ないという場合であっても,遺産分割協議の際には,故人の死亡時にもともと存在していた金額を基準に分割することとなるので,実質的には,費消してしまった分を返還すべきこととなります(厳密に言うと,費消してしまった故人の預金のうち,法定相続分を超える3分の1の部分を返還する)。
     そのため,故人の預金を生活費に充てないで済むのであれば,使わないほうが無難でしょう。
     相談者様の娘様の預金が相続対象となることはあり得ませんので,その点は心配いりません。
     相談者様の娘様の籍を抜くなどということもおよそ不可能なのでその点も心配いりません。
     さらに,不動産についても法定相続分に従って分配することも法律に従った遺産分割協議が可能であればできます。
     ただし,義父・義母の主張がいくらむちゃくちゃなものであったとしても,相談者様の娘様がその勢いにおされてしまってその主張に従ってしまったらその主張がすべて通ってしまうというのが怖いところです。
     ですので,娘様が人が良く義父・義母に対抗できないというのであれば弁護士を依頼されたほうがよいということになります。
     いずれにせよ,遺産分割協議で押し切られてからでは遅いので,早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。 

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    第三者を交えて話し合うか、遺産分割調停を申し立てるのが無難です。

    法定相続分を超える分割割合や預金の取り上げを恐れておられるようですが、そうであれば、調停等しかるべき措置を講ずるべきです。
    ご質問のうち、①保険金は税法上は別として、相続財産に含まれません。②退職金も相続財産に含まれません。(国家公務員退職手当法)③籍を抜かれても実害はないと思われますが、いずれにしても「籍を抜く」のは、生存配偶者のみが申し立てることができることになっています。(民法728条)
    ④葬儀代、墓代等は、相続財産から支弁することになります。(義母主導だから・・・とういうのは
    おそらく通りません。)

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    自宅→注意していれば可能性無し。
    故、ご主人名義の預金→凍結。
    故人以外の預金→対象外。
    保険金→支払者が故人ならば相続財産。
    退職金・遺族年金→相続財産
    葬儀費用・墓・仏壇→身内が立て替え後に相続財産から精算
    協議分割の場合→出す必要ある。
    むすめの席を抜く→意味不明

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