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特定の甥姪にのみ相続させたい

以下の内容について教えて頂きたいと願っています。
私(被相続人)は配偶者なし、子なし、父母は既に他界、兄弟も既に他界しています。
兄弟のうち、兄の所に4人甥姪がいます。
(弟は子なし)この場合、法定相続人はこの甥姪4人となると思いますが、4人のうち2人だけを相続人としたいのです。
被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合には其々に相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となるとの事なので、それを当てはめれて考えれば、この場合も相続させたい2人のみを相続人とする旨の遺言書作成で目的を達成できるのでしょうか?
相続から外された甥姪に請求権などが発生したり、面倒な手続きが必要でしょうか?
(であれば養子縁組を考えています)
また、この甥姪4人にも相続させず、全くの第三者に遺産を100%相続させる旨の遺言を残した場合、甥姪4人は相続する権利を全く失うのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。

  • 司法書士事務所 京都リーガル
    櫻井 博

    お考えのとおりです。

    兄弟姉妹及び甥姪には遺留分がないため、遺言書を作成すれば、ご相談者様の思ったとおりの相続をすることが可能です。
    甥名が相続から外されたとしても、他に請求権が発生することもございません。
    また第三者に遺産を100%相続させる遺言を残した場合、甥姪には何ら権利はございません。

  • 関司法書士事務所
    関 和男

    貴方のお考えの通りです

    貴方のお考えの通りです。貴方の望んだようにでき、甥・姪は相続権を主張することはできません。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となります。
    遺言書の内容が二人だけに与えると作成することにより、目的は達成できます。
    また、遺言書により第三者に相続させることも可能です。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    あなたの考えられている通りです。

    お二人に相続させる遺言書を書いた場合は他の二人には遺留分減殺請求権がありませんのであなたの考えている通り、指定したお二人に全財産が行きます。それを他の二人はどうしようもありません。
    また、100%第三者に遺贈した場合もあなたの考えている通りに、(一応税金のことも考えなければいけませんが)その第三者に全部財産がいくことになります。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    1.4人のおい、めいのうち、特定の2人への相続させる遺言は有効です。
    2.相続人とならなかった他のおい、めいには、遺留分減殺請求権はありません。

    3.第三者へ遺贈する旨の遺言は、おいやめいには遺留分減殺請求権はありませんので、相続する権利を失います。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    兄弟姉妹、及び代襲相続人である甥姪には遺留分はありませんから、甥姪4名の中から2名のみに公正証書遺言出相続させした場合は、残りの2名は何ら相続財産を取得することもできず、遺留分行使もできません。甥姪以外の第3者に全財産を承継させることもでき、甥姪は遺留分請求を行使できません。第3者は受遺者として相続財産を取得することになります。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    貴方の希望は叶えられるはずです。

    1.相続人が兄弟姉妹またはその代襲者の場合,彼らには遺留分はありません(民法1028条本文)。
    2.従って,貴方は,4名の甥姪のうち,任意の者に対して,貴方の財産をすべて相続させるという遺言をすれば,他の甥姪が,遺産に対して権利を主張することはできません。
    3.また,甥姪には遺留分がないので,貴方が第三者にすべての遺産を遺贈したとしても,これについて権利主張をすることはできません。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    甥姪には遺留分はありませんので、その一部または第三者に相続させる旨の遺言をした場合、指定された者以外は相続する権利を失います。

    甥姪には遺留分はありませんので、その一部または第三者に相続させる(第三者の場合は遺贈となりますが)旨の遺言をした場合、指定された者以外は相続する権利を失います。
    質問者さまは、このあたりを良く理解されているものと思われますが、厳格な要式性や、管理・保管方法などを充分考慮し、遺言書作成には、専門家を関与させるなど、慎重なご対応が望まれます。

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