疎遠になっている親族等へも遺産を相続させなくてはいけないのでしょうか?
実家を離れ、現在借家に住んでいる男性です。
長男なので将来は、実家に戻り、家を継ぐつもりでいます。
私には弟がいたのですが3年前に他界。
弟は実家の近くに家を買い、現在、亡弟家族が住んでいます。
両親が亡くなった時の遺産(実家の不動産)相続について教えてください。
弟の死後、亡弟の妻が急に両親を拒絶し始め、現在は両親と亡弟家族とはほとんど疎遠の状態です。
そんな状態にも関わらず、亡弟の妻は自分の子供の入学・入園時等の慶事には、お祝い金等を要求してくるなど、金銭欲は強いようで、相続時には何らかの要求をしてくる可能性が高いと思われます。
亡弟の妻・子には相続の権利があるのでしょうか。
ちなみに、亡弟の不動産については、団信でローンは完済し、今は妻名義となっています。
自分が実家の土地に家を建てて住み始めた後に、底地の権利を主張されるのが最も心配なのですが。
私に遺産をすべて相続させる等の遺言などは有効なのでしょうか。
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- 司法書士事務所 京都リーガル
櫻井 博
亡弟様のお子様には相続する権利がございます。
司法書士の櫻井と申します。
まず、相続人の整理を致します。
今回のケースでは法定相続人に亡弟の妻は含まれませんので、亡弟の妻には相続する権利はございません。
よって対象となるのは亡弟の子供のみとなります。
そして、亡弟の子供には「遺留分」という権利の主張が認められています。
遺留分とは、主張することにより相続人の法定相続分の2分の1については遺言があったとしても相続できる権利のことを言います。
そのため「すべてをご相談者様へ相続させる」旨の遺言があった場合であっても、亡弟の子供から遺留分の主張がされれば、法定相続分の1/2は渡す必要があります。
しかし、亡弟の子供が「遺留分」の主張を「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(または、知らなくとも相続開始の時から10年以内)にしてこなければ、遺留分は時効により消滅し、相続分を渡す義務はなくなります。
つまりは、お葬式に出席していて、そのあと1年の間に遺留分の主張がなければ遺言どおりの相続となるということです。
また、遺留分の主張に対して渡す相続分は、不動産に限らず、現金でもかまいません。
預貯金があるのであれば、現金で遺留分相当額を渡せば、不動産は守ることが出来ます。
【結論】
①遺言は有効だが、遺留分の主張がされると、法定相続分の2分の1は渡す必要がある。
②遺留分の主張があったとしても、金銭によることが出来るので不動産に限られない。
ということになります。
【注意】
また、不動産の名義人、お亡くなりになられた順番(相続発生の順番)にご注意ください。
≪ケース1≫
不動産の名義 :お父様
相続発生の順番 :①お父様→②お母様
⇓
法定相続人と法定相続分
お母様 2/4
ご相談者様 1/4
亡き弟の子供 1/4
≪ケース2≫
不動産の名義 :お父様
相続発生の順番 :①お母様→②お父様
⇓
ご相談者様 1/2
亡き弟の子供 1/2
≪ケース1≫より≪ケース2≫の方が遺留分として渡さなければならない相続分が多くなります。
【最後に】
これは、ご投稿された相談内容より読み取れた法律関係をもとに回答しておりますので、実際の調査等をすると結果が変わる可能性がございます。
具体的な方法や、対処法につきましては、詳細を確認した上でのご回答となりますので、ご了承の程、よろしくお願い致します。 - 司法書士事務所 京都リーガル
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- 関司法書士事務所
関 和男
弟さんの子供さんには、相続の権利として、遺留分が認められています。
弟さんの子供さんには、相続の権利として、遺留分が認められています。このことからすれば、遺言書が、絶対的有効とは言えません。
家を継ぐため、実家の不動産を取得するには、両親から買取、長期分割で支払う方法もあります。
- 関司法書士事務所
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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
弟さんの奥さんには相続権はありません。
遺言書により大半を相続することは可能です。ただし、遺留分について減殺請求されることもあり、
全部が相続者のものにはなりません。 - 伊藤法律事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
取りあえずは疎遠であっても相続権はあります。
残念に思われるでしょうが、疎遠であっても相続権はあります。
ただ、今回の場合相続と言ってもご両親が亡くなった場合の相続のことを言っているのですよね。
そうするとまだご両親はご健在ですから疎遠の方で相続権があるのは弟さんの奥さんは相続権はなく、子供(あなたから見たら甥姪)です。
別に遺言書で甥姪には一切財産を遺さないという遺言書を書くことはできます。
ただ、甥姪には遺留分がありますからいくらか持っていかれる可能性はあります。
それもいやであれば、生前にあなたが贈与を受けて、なるべく甥姪に行かないようにしておくのですかね。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 梶光夫司法書士事務所
梶 光夫
1.亡弟の代襲相続人は、その子だけで妻にはありません。
2.あなたに相続財産すべてを相続させる遺言は有効です。1.あなたと弟のご両親が亡くなる以前に弟が死亡した場合、弟の代襲相続権は子供だけで、妻にはありません。
2.この遺言を有効としながらも、後に、遺言者の兄弟姉妹を除く相続人は「遺留分減殺請求」でき、各その相続分は法定されています。 - 梶光夫司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
両親より弟さんが先になくなれば弟の子供である甥姪の方が、弟さんが相続すべき相続財産を弟さんに代わって代襲相続することになります。ただ生前に受けた特別利益は特別受益として考慮されると思います。相続時にもめることが心配であれば、事前に公正証書で遺言してもらうか、親が65才以上であれば、宅地の生前贈与を受け相続時精算の手続きを取るなどの方法があります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
亡くなられた弟さんのお子さんには,代襲相続人として遺留分が認められます。
1.ご両親を被相続人とする相続の場合,相続人は,お子さんである貴方,そしてお父さんのお子さんとなります。弟さんのお子さんは,代襲相続人となるわけです(民法887条2項)。
2.そして,この代襲相続人については,遺留分が認められます(民法1028条2号)。
3.ご両親が貴方にすべての遺産を相続させるという遺言をすることは可能ですが,この場合でも,代襲相続人であるお父さんのお子さんは,遺留分減殺請求権を行使して,遺産上の権利を主張することが可能です(民法1031条)。この遺留分の割合は,弟さんのお子さんが何名いても,弟さんのお子さん分として遺産の4分の1となります(民法1028条2号,民法900条4号)。
4.上記回答は,ご両親が相続人とならない場合を想定しています。お父様がお亡くなりになるとお母様が,お母様がお亡くなりになるとお父様が,それぞれ,当然に遺留分を有する相続人となるので,注意してください。 - 岡村法律事務所
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- 渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
亡弟の子には相続権および遺留分の権利があります。また、亡弟の子が未成年ならば通常は亡弟の母がこれらの権利を代理することになります。
亡弟の子(甥・姪)には相続権および遺留分の権利があります。また、亡弟の子が未成年ならば通常は亡弟の母がこれらの権利を代理することになります。
不動産の名義が父で、父の死亡時に母が健在、相談者の兄弟が弟1人のみ、亡弟の子が未成年者という仮定で言えば、亡弟の子の相続分は4分の1、遺留分は8分の1です。
相談者の取るべき対策としては、おおむね次の方法が考えられますが、あくまで一例ですので実行にあたっては司法書士等に直接相談してから行なってください。
①ご両親が健在の内にそれぞれ公正証書遺言を残してもらい、財産の配分を事前に決定しておく。特定の不動産が欲しいのならその旨も記しておく。②遺留分は遺言でも剥奪できないので、遺留分相当額の現金・預金は予め保管しておき、相続開始後に亡弟の妻と示談交渉する。③また、遺留分の剥奪は出来ませんが、その割合を減らさせる方法としては、相談者に子供がいるのであれば、その子を父の養子にさせることで亡弟の子の遺留分割合を上記のケースであれば12分の1に減らさせることもできます。 - 渡辺司法書士事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
質問者さまに全て相続させる旨の遺言は有効ですが、弟の子については法定相続分の2分の1の遺留分を主張される可能性はあります。
遺留分は有効に成立し効力を発生した遺言の効果に修正を加えるものです。従って、ある人に全てを相続させる遺言はそれ自体は有効です。
ただ、遺言自体が様式等により無効な場合、遺言の効力が認められなくなりますので、ことに、将来、争いが起きる可能性があるような場合には、専門家に相談するなど、慎重に遺言を作成されることをお勧めします。 - 松村司法書士事務所
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- やまだ司法書士事務所
山田 淳二
亡弟の子供に関しても相続の権利はあります。
亡弟の子供に関しては、代襲相続人という立場で、両親の相続に関して相続人となる権利を有しています。
全てを相続させる等の遺言も有効です。
ただし、後々遺留分を主張されることはありえます。 - やまだ司法書士事務所