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「生前贈与として」でなく「財産分与として1000万円頂きます」と書いた覚書は有効でしょうか?

遺産が4000万あり、相続人は母、娘2人、義理の娘(父が同じ)です。
義理の姉は、父の生前に1000万円を貰い、覚書を書いていますが「生前贈与として」でなく「財産分与として1000万円頂きます(日付、署名)」と書いた事で覚書は無効だと言い、遺産相続したいと言っています。
この場合、覚書は有効でしょうか?
今回の場合、金額はどのように分割する事が出来ますか?
また、今回の事で弁護士さんを頼んだら費用はいくらかを教えて頂きたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

  • 関司法書士事務所
    関 和男

    義姉が父から貰った1000万円が相続財産で、生前贈与にあたるかとの御質問と理解しました。財産分与という文言にとらわれる必要はないです。法律用語と異なる用い方と思われます。まずは、実質的に相続法上で言う生前贈与にあたるかを判断し、それにあたる場合、相続財産とみなして相続分の 計算をすればいいことです。
    司法書士・弁護士費用はそれぞれに事務所によって異なると思いますので、ここではお答えすることができません。
    この件については、裁判所の調停手続きで処理すべき問題と思います。これは代理人を使わず御本人で出来ることです。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    遺言書があるか、相続人は何人なのか、が不明ですね。
    1,000万円が既に贈与されているものであれば、取り消しは効きません。

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