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二人の子供の代襲相続放棄について

11年前に義兄と義母が知人、親戚、サラ金から数千万円の借金をして失踪しました。
その後、持家も人手に渡りました。
義父は15年前に他界し、8年前には主人も他界しています。
ところが先日、親戚宅(義母の実家)義母の代理の者だと言う人から義兄が亡くなったと連絡がありました。
相続人の義母は健在らしい事がわかりました。
義兄には離婚していて子供が3人います。(義姉の実父と養子縁組済)
そして私の子供2人の代襲相続人です。
相続放棄の手続きは、死亡した義兄の居住所在地の家庭裁判所で行うのですか?
失踪中に死亡してどこに住んでいたかわからないのにどうしたら良いのか困っています。
どうぞよろしくお願い致します。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    1.相談者の方の2人の子供は、義兄の代襲相続人にはなりません。
    2.相続放棄の申立ては、義兄の住所地の管轄家庭裁判所です。 3.住民票を追っていき、その最後の住所地が管轄です。

    1.義兄の相続人は、第1順位が3人の子供で、第2順位が義母、第3順位が義兄の兄弟姉妹ですので、相談者の子供は代襲相続人にはなりません。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    相続放棄の手続きは、3か月以内に行う必要があります。
    ご相談者の居住管轄の家庭裁判所にご相談ください。
    失踪中に亡くなったとのことですが、戸籍に死亡が載っていると思われますので相続放棄は可能と思われます。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    管轄裁判所は、①住所②居所③失踪前の最後の住所の順で定められますが、そもそも現状、代襲相続の状態にないと思います。

    管轄裁判所は、①住所(死亡時の住所)②居所(一定期間居住していた場所)③失踪前の最後の住所の順で定められますので、①②が不明な本件の場合③として差支えないと思います。(戸籍の附票を提出します。
    しかし、質問者のお子様は、本件相続については、第1順位の義兄のお子様(離婚・養子縁組は関係ありません)、第2順位の義母(義兄の実母であることを前提とします)に次ぐものですから、前2者の全員が相続放棄をしない限り、代襲相続もしません。
    なお、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内
    にすれば足りますから、前2者の全員が相続の放棄をした知ってから3か月以内に行うことになります。

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