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相続財産 > 持ち家

人が住んでいる土地を相続分として金に替えろといわれたのですが

親が40坪の土地をもっています。
4人の兄弟で相続することになるはずです。
男2人女2人です。
その土地は私達夫婦とその娘夫婦、孫が1人、母親の6人で暮らしています。
そこに二女がお金が必要になり、その土地を相続分で売れといいだしました。
私達夫婦は30年前そこに住み、両親の面倒をみるために家をたてました。
土地を売って出ていってくれなどと言われたら、全員路頭にまよいます。
私の病気(脳溢血)で家をリホームし、かなりの借金があります。
どうしても出なければならないのでしょうか?

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    売らないで済ます方法を考えましょう

    あなたはご両親とあなたの建てた家に生活していたと思われます。
    親の面倒を見ていたということで寄与分が主張できないか検討してみましょう。
    あなたが家を建てる時の住宅ローンの担保におそらく土地の方も担保に入っていると思われます。
    土地の価格と住宅ローン残債との関係で売っても手元にいくら残るのでしょうか。

    遺産分割の調停を申し立てたほうがいいですね。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    土地の名義が、お父様かお母様で対処方法が異なります。

    ご質問からははっきりしないため、2つに場合分けして、お答えします。
    ①土地がお母様名義の場合・・・この場合、そもそも相続自体発生していないため、「相続分で売れ」などという主張は論外です。居住権を保持するために、お母様に遺言をしていただくことをお勧めします。(ただ、遺留分あるため、遺言で妹様ゼロとしても、最終的に妹様ゼロとはなりません。)なお、そのような申し出をする妹様であれば、遺言の瑕疵を主張することもおおいに考えられますので、公正証書遺言にするか自筆証書遺言では専門家に相談されることをお勧めします。
    ②土地がお父様名義の場合(お母様名義でも意思能力の欠缺等で遺言できずになくなった場合も同じ)・・・この場合、遺産分割の対象となりますので、遺産分割協議、これが不能であれば遺産分割調停となり、何らかの対価と引き換えに土地を質問者さまが取得することも可能です。協議不調の場合は審判となりますが、法定相続分どおりの共有とされ、妹様が共有物分割訴訟を提起し、自己の分線引きして取得または価格賠償となることが考えられます。
    いずれにしても、土地を売却する義務はなく、立ち退く必要もありません。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    本来は妹さんの相続分は8ぶんの1ですが、親の面倒を見たという寄与分も考慮されますので、必ずしも形式的に8分の1となるわけではないと思います。また。又親、夫婦、娘夫婦一緒に住んでいるとなるとなると居住権の問題もあり、それは出来ないと思われます。価格相当分を金銭で妹さんに支払う方法で解決したらどうでしょうか。

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    もしもの場合、まずは遺産分割の話し合いを…、まとまらなければ遺産分割調停を試みることができます。

    まず、前提として、「その土地については、お母様の単独での所有であり、これから先、そのお母様に相続が発生した場合」としてご回答いたします。

    今回のご相談の場合、まず、そもそも相続が発生していませんので、将来発生するであろう相続分を求めてくることには無理があります。特段の事情がなければ、そのままにしておいて良いかと考えられます。

    ちなみに、相続は、遺言書による指定がなければ、法定の相続割合によって相続されます。

    法定相続割合は,お母様には配偶者(夫)がいなくて、子供さん4人がいる、という状態ですと、子供たちのみが相続人になりますので、各4分の1ずつの割合になります。
    (法定相続の順位やその割合のバリエーションの説明は、ここでは割愛いたします。)

    相続財産とは、土地や建物の不動産の他、預金・現金、株券等の有価証券、宝石等、亡くなった時にお母様が所有していた全ての財産が該当します。(負債、すなわち借金等もお母様名義のものがあれば、それもマイナスの相続財産になり、これは法定の相続割合で各人に受け継がれますのでご留意ください。)

    これらすべての相続財産を、どのように引継ぐのかを話し合うのが「遺産分割協議」、話し合いでうまくいかない場合に裁判所の手続きを利用するのが「遺産分割調停」です。

    話し合いがまとまるか否かは、個々のケースで千差万別ですので何とも言えませんが、相続財産の全体を見て話し合いをしてゆくものですから、必ずしも土地を売らなければならないとは限りません。

    もし、将来、そのような争い事が生じる場合には、速やかにお近くの弁護士にご相談をなさった方がよろしいかと思います。

    なお、お母様の意思能力が十分にある状態でしたら、生前に遺言をしておくのも方策です。

    以上、簡単ですがご回答とさせて頂きます。

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