相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 相続放棄

相続放棄の手続き

通常、相続を放棄する場合、どのような手続きをおこないますか?
相続放棄した事の確認として「相続放棄の申述書の受理証明書」の提出を求められていますが、この書類がない相続放棄は有り得ますか?

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    相続放棄をした方ご自身が家庭裁判所に取得の申請を行えば交付されるはずです。

    基本的には、相続放棄の申述が受理されたか否かは、管轄裁判所の書記官が何らかの手段で通知をしてくれるはずです。
    基本的には、受理されたからと言って、自動的に受理証明が出るようにはなっていません。
    それとは別に、相続放棄の申述の受理証明書の発行の申請をする必要があります。
    相続放棄の手続きをした裁判所にお問い合わせをしてみてください。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬