相続トラブル
遺産相続の相談です
11月に義父がなくなりました。
残されたのは義母、長男(私の夫)、長女、義母は重度の精神病です。
(基本的な日常生活はなんとかできますが)
そして長男も精神病になった事があります。
(今では普通に仕事もし、なんの問題もありせん)
長女は国際結婚をして日本や米を行き来しています。
(夫が米軍のかたなので)
義父が亡くなった際に何故か義母の兄夫婦が先頭をきってしなければならない手続きや色々な名義変更などをしています。
義母が病気の為出来ないのは分かりますが、長男(夫)がやりたい、知りたいといっても教えてくれません。
そして何かを隠している発言や行動があります。
義母は伯父夫婦のいいなりです。
たんす貯金や遺産がどれだけあるのか聞いてもまったく教えてくれないのです。
知る権利はあると思いますが・・
そして最近義母が口をすべらせ「遺産のこと弁護士に頼んだ。」といいました。
夫が伯父に何を頼んだのか聞いても教えてくれないのです。
私は嫌な予感がしたので調べてみたら後見人制度というものがありました。
もしかしたら伯父は後見人になろうとしているのかもしれません。
長女は遺産相続を破棄するみたいです
こうなった場合私たちにはなんの相談や許可なく勝手にできるものなのでしょうか?
通知などが来る事はないのでしょうか?
お願いします。
また遺産がどれだけあるのか知る権利や方法はないのでしょうか?
補足遺言はありませんでした。
あと、今回弁護士に依頼したのも伯父が勝手にしたことであり、私たちにはなんの相談や許可もありませんでした。
それなのに報酬を払わないといけませんか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
伯父が勝手に義母の後見人なろうとしても、親族に賛否の問い合わせがありますから、勝手なことはできないはずです。また相続財産の処分も相続人全員でなければできないはずです
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- やまだ司法書士事務所
山田 淳二
お問い合わせ内容の件
お問い合わせいただきました内容についてご解答させていただきます。
まず、後見人の申立をした場合、選任された後見人に異議があるかどうかの通知が裁判所から届くことになります。後見人に指定された人に異議が無ければその方が後見人に選任されることとなります。
また、長女の方の相続放棄ですが、相続放棄に関しては相続人の方の個別の権利ですので、他の相続人の方に同意や承諾を得る必要はありません。
遺産分割協議が成立していない限りは、義母が全て相続するわけではなく、義母が全財産の2分の1、長女の方が相続放棄をした場合は、長男の方にも当然相続分が2分の1ありますので、遺産がどれだけあるか、どういった遺産があるかは知る権利があります。
このような状況になっている場合には、お近くの弁護士か司法書士に一度ご相談をした方がいいと思います。
なお、司法書士の場合には家事の代理権はありませんので、代理人をたてるという事であれば弁護士の方がいいと思います。 - やまだ司法書士事務所