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相続財産 > 保険金

相続放棄の強要についてお尋ねいたします。

1月4日に「財産〈死亡保険金〉の横取りについてお伺いします」という表題で質問させていただきましたが、簡単にその内容を再現しますと、
『昨年、友人が病気で他界しましたが、彼には十数年前に離婚した際、妻との間に一人子供がおり、母方に引き取られております。今では彼(子供)も立派に成人しておりますが、父親の他界に際して当然相続人(第一順位)として加入している保険金の請求権が発生する訳ですが、父親の姉(第二順位)がこの保険金に目を付けており、当惑しています。』ということでした。
この前段階として、父親の姉が元妻とその子に対して「司法書士と通じて相続放棄をさせる」という具体的な表現を私に向けてきました。
死亡保険金の請求については保険金自体が相続財産とはならないということで一安心ですが、相続放棄の具体的な手続きとなると玄人である司法書士として相続放棄の文書の中に本来相続財産ではない筈の「保険金」請求権の放棄などという矛盾した文言が記載されていたような場合、私的な強要の材料とはなっても、法的な強制力を持つものではないものと考えてよろしいのでしょうか?
現実には裁判所が絡む問題でもあり有り得ない問題の筈ですが如何でしょうか?
また、このような事案に加担する司法書士など現実に存在するものでしょうか?
さらに、現実にこうした行為をする者が存在したならば、彼にはどのような裁きが待ち受けているのでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    保険金は相続財産とは別個であり、相続を放棄しても保険金の受け取りは出来ます。よく赤字の会社経営で資産がほとんどない方でも万が一に備えて家族を路頭にさまよわせないよう保険金だけはしっかりかけている場合があります。但し保険金の受取人が相続人となっている場合は別です。相続放棄は家庭裁判所に届けることになっていますので、家庭裁判所に相続財産ではない保険金の放棄を記載することはありません。保険金の請求放棄は拒否すればよいことです。

  • 藤原司法書士事務所
    藤原 一久

    相続放棄は相続人の意思によるものでなければなりません

    相続放棄は各相続人の意思によるものでなければなりません。他人に強要されるものではないですし、仮に強要されたものであれば取消権もあります。現時点で相続権のない被相続人の姉が相続放棄を強要するのであれば刑法上「強要罪」が成立しますし、応じる義務もありません。司法書士を通じて相続放棄をさせるとありますが、我々司法書士がそのような手続きに関与するとは思えません。

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