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相続全般 > 義援金

相続放棄をしても東日本大震災の義援金をうけとることができると聞いたんですが・・・

父親が、東日本大震災後に会社からの帰宅中病死で亡くなりました。
義援金が受け取ることができることを確認しましたが、父親には多額の借金があることわかり相続放棄をしようと思っています。
義援金を受け取ると相続放棄はどうなるのでしょうか?
相続放棄をしたら労災保険は受け取ることはできるのでしょうか?
手続きなどあるのでしょうか?

  • 藤原司法書士事務所
    藤原 一久

    相続放棄を行っても労災保険は受け取れます

    手前味噌で申し訳ないのですが、私のブログ内で説明していますので参照くださいませ
    http://ameblo.jp/kagosimasihousyosi/entry-11065265087.html

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    義捐金とか保険金が受取人が相続人と限定されていた場合は別ですが、相続財産とは別個のものですから受け取っても僧俗放棄が出来なくなるわけではありません

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