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相続全般 > 後見人

任意後見人になるためには

初めまして
突然の、ご相談申し訳ございません。
『任意後見人』になるには資格などが必要なのでしょうか?
また、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?

  • 伊藤司法書士事務所
    伊藤 文宏

    任意後見人になるには特に資格はいりません。しかし、次に当てはまるものは任意後見人にはなれません。
    1.未成年者
    2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人(法定代理人などに就任したことのある者が、ある理由によりその職を解かれた場合)
    3.破産者
    4.行方の知れない者
    5.本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族(直系血族とは父親や母親、祖父祖母、子、孫などの縦の血のつながりのある者)
    6.不正な行為、著しい不行跡などを行い、任意後見人の任務に適しない者

    まず本人と任意後見契約を締結します。この契約は公正証書でしなければなりません。
    公証役場での手続きとなります。
    そして、本人(委任者)の判断能力が不十分となり家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約はその効力を生じます。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    任意後見人には、特に資格はありません。

    法律上、正常な成年であれば、任意後見人となることは可能です。
    手続は、公証役場で行います。
    あくまで任意後見契約に従って業務がなされるので、契約の内容には注意してください。

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