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相続財産(負債) > 税金

マイナスの相続について

このたび、父の財産を相続することになりました。
財産は、預金と自宅の土地、そしてアパートになります。
それと父には祖母が亡くなった時に相続した相続税を分納した残額200万がまだ残っています。
現在は父の預金からこの分納分を納めていますが、これは分ける財産のトータルから差し引いて考えていいのでしょうか?
また、父の預金から葬祭費や固定資産税、所得税等の税金も支払っていますが財産分与をする際、問題になるでしょうか?
あと預金通帳はどこまで他の相続人に開示する義務があるのでしょうか?
お手数をおかけしますがアドバイスを宜しくお願いします。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    お父上の負債は、相続財産から控除し、残財産について財産分与(法律上は遺産分割)します。
    お父上名義の預金で、公租公課等をしはらっても、格別の問題は生じません。

    遺産分割は、正の財産のみ、負の財産のみ、正負の財産について何れについても可能です(負の財産については、債権者の同意を要します)が、負の財産を含む相続財産から負の財産を差し引き、正の財産のみについて遺産分割を行うことも可能です。(負の財産についての取り決めは、取得する不動産の固定資産税を支払い義務者を定めることなどに実益があります。)

    公租公課等をお父上名義の預金から支払われているとのことですが、死者名義での支払い請求の適法性など、若干の問題があるとしても、これをとがめられることは、余り考えられません。

    むしろ、預金等を開示せず(隠匿)、後日、遺産分割調停等を申し立てられる方が、大変だと思います。

  • 弁護士法人みなみ総合法律事務所
    吉谷 友和

    プラスもマイナスも全て含めて考える必要が有ります。

    マイナスはプラスの財産から差し引いて考えます。トータルでプラスになる部分を分け合うイメージです。

    遺産分割協議に際しては預貯金はもちろん有価証券や不動産その他の資産も全て開示した上で行った方が良いでしょう。遺産分割協議に際して不明の資産があったとなると、あとあと協議内容について争いになる可能性があります。

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