住宅ローンの連帯保証人が前妻の場合
夫は以前倒産しており家も支払いが出来ず競売にかけられました。
その家の借金を今も少しずつ保証協会に支払っています。
夫が亡くなった場合相続放棄するつもりですが、その家を建てた時の連帯保証人は前妻だそうです。
この場合支払い義務は前妻に行くのでしょうか?
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- くすのき司法書士事務所
金子 正行
ご相談ありがとうございます。司法書士法人くすのき事務所と申します。
ご主人が経営していた会社が倒産し、代表者であったご主人が連帯保証人となっておられて、会社の負債をご主人が連帯保証人として返済されているものと推測してご回答させて頂きます。
ご主人の前妻が住宅ローンの連帯保証人になっておられたとのことですが、たとえ離婚をしたとしても前妻の連帯保証人の地位はなくなりません。
住宅が競売により売却されても、住宅ローンの負債がなお残る場合、ご主人と前妻はこれを支払う義務があります。仮にご主人が亡くなられたとした場合、ご相談者が相続放棄をすると、他の相続人と前妻が住宅ローンを支払わなければなりません。
今回の場合、住宅が競売にまでなっているので、前妻については債務整理(破産等)をしている可能性が高いと思われます。
一度、債権者に住宅ローンの返済状況や連帯保証人についてご確認されてはどうでしょうか。
- くすのき司法書士事務所
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- 司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣
前妻は、保証人でない限り、債務を相続することはありません。
夫の個人名義の債務は、現在の妻が相続します。
プラスの財産よりマイナスの債務の方が多いときは、相続放棄をすれば、なんの問題もありません。
司法書士藤本事務所
TEL03-6677-6947 - 司法書士藤本事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
連帯保証は債務者と同じ立場で債務を弁済しなけらばなりませんから、前妻が夫と同じく債務を負担せねばなりません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
ご主人の負債について、連帯保証人になっていない限り、あなたは相続放棄によって支払い義務を免れます。
1.「倒産」ということですので、ご主人は事業は、個人事業のため債務を負い、または、経営している会社の負債について連帯保証(物上保証も含めて)したものと推察されます。
この場合、家を競売にかけられても、破産等の法的手続きをとらない限り、ご主人は残債務を支払う義務があります。このご主人の債務は、ご主人が亡くなられた場合、相続することになりますので、あなたは、これを免れるためには、相続放棄の手続きを執る必要があります。
2.一方、前妻については、連帯保証債務という固有の債務を負っていて、これについては、離婚しても免れることはできません。前妻が、これを免れるためには、破産等の法的手続が必要となります。(前妻に負債をカバーできる財産や支払い能力があれば、これも無理ですが。) - 松村司法書士事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
おといあわせありがとうございます。
あなたの考えている通りです。保証債務は前妻にありますので請求も前妻に行きます。
- 司法書士法人 すえなが事務所