被相続人に親や子がいない場合、相続人は誰になるのか?
お世話になります。
先日伯母が他界しました。伯母には子はなく、両親も既に死亡しております。伯母は4人兄弟であり、私の母を含めた二人が既に他界しております。伯母は僅かながら預貯金を残しており、相続が発生したということになりますが、当初、相続人は4人兄弟のなかで唯一人元気に暮らす叔父一人と思い込んでおりましたが、とある銀行に確認したところ「甥であるあなたも相続人ですよ。」と。したがって戸籍関係書類を私を含めた複数の甥姪が相続人となったらしいのですが、本当なのでしょうか?
この間、伯母の戸籍関係書類を追跡、請求する中で関係する各市町村の役所担当者との会話の中で、「あなたは直接ではないので、委任状が必要ですよ」と多くの役所担当者が甥である私が代襲相続権者であるという風には捉えててなかったものですから、尚更、自身が相続権者であることを意識することはありませんでした。
現実問題として、こうした場合代襲相続という形で叔父と同じ権利を私達甥姪集団が引き継ぐものなのでしょうか。それとも叔父が優先、甥姪は後順位ということで全額叔父ということになるのでしょうか?
伯母の残した預貯金の額自体はそれほどのものでもないために複雑な相続手続きを行うならば、むしろ、当初の「叔父一人」相続人の方が随分サッパリしていたのですが、本当のところは如何なのでしょうか?
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- くすのき司法書士事務所
金子 正行
ご相談ありがとうございます。司法書士法人くすのき事務所・司法書士畑山貴司と申します。
相続人について
被相続人(今回であれば祖母)に子および直系尊属(父母、祖父母等)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
そして、相続開始以前に、相続人となる兄弟姉妹が亡くなられている場合、兄弟姉妹の子が兄弟姉妹に代わって、他の兄弟姉妹と同一順位で相続人となります。
ご相談の場合、伯母が亡くなられた当時、伯母のご兄弟でおれるご相談者の母親が亡くなられておられるので、ご相談者は母を代襲して伯母の相続人となります。
次に、役所から委任状の提出を求められたとのことですが、ご相談者が伯母の代襲相続人であることを戸籍等の書面で証明できれば委任状を求めらることはないはずです。おそらく、先に伯母の戸籍を収集しようとされたのではないでしょうか。それであれば、役所とすれば、ご相談者が本当に代襲相続人か判断できないため、委任状の提出を求められることになるでしょう。戸籍の収集は、まずご自身の戸籍を収集し、次に母の出生から死亡までの戸籍を集めてから、伯母等の戸籍を収集されてはいかがでしょうか。
最後に、相続手続が複雑であると悩んでおられるようですが、相続手続から離脱したのであれば、相続を放棄をする方法があります。
相続放棄は、家庭裁判所への申述しなければならず、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。そのため、早めにご検討されることをお勧めします。
当事務所では、本手続の場合は全国対応が可能です。もしご相談者に当事務所へのご依頼の意向であればよろこんで受託いたしますので、一度お気軽にお電話(06-4250-5722)をいただければと思います。
- くすのき司法書士事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
あなたにも相続権があります。
戸籍関係を見ておりませんが、伯母さんに子がなく親もないので伯母さんの兄弟が相続人になったのですね。あなたのお母さんが伯母さんの兄弟だったのですが、お母さんが先に亡くなっているので、あなたがお母さんを代襲したということになるのでしょう。
叔父さんとあなたは優先関係はありません。
役所でちょっとうるさいことを言われたのは、最近個人情報(プライバシー)がうるさくなったこともありますが、戸籍法上戸籍発行を請求することができる範囲が戸籍に載っている人が原則本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られているためのようです。第三者請求として自己の権利行使、義務履行のために取得する場合で、その権利、義務関係を証明できた場合がありますが、あなたが戸籍請求するときにはその証明ができなかったから、委任状を要求されたのと思います。
昔の戸籍は親子兄弟から甥姪、叔父伯母なども載っていましたが、そんなときであれば簡単に取得できたのでしょう。戸籍法もどんどん改正されて戸籍取得が難しくなっています。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 小屋松事務所
小屋松 徹彦
ご相談の要旨に記載された通り、本件の場合は被相続人の甥姪も相続人(代襲相続人)となります。
民法第889条2項参照。
- 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 小屋松事務所
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- 斉藤渉司法書士事務所
斉藤 渉
甥姪までが相続人となります
4人の兄弟姉妹ですので残された兄弟姉妹は各3分の1の割合で相続権がありますが、すでに死亡していますので、代襲相続として代襲相続人は親の3分の1を兄弟姉妹で分けることになります
- 斉藤渉司法書士事務所
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- 司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史
甥も代襲相続人としてなら、他の兄弟(伯父)と同様の相続分があります。
相続分があることはまちがいありません。伯父さんと話し合いをして遺産分割協議をしてみてください。
- 司法書士佐々木事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
代襲相続について
親が相続する前に死亡した場合子は親に代わって親の相続権を取得することを代襲そうぞくといいますが、兄弟相続の場合も叔父叔母等がなくなり、親が被相続人である叔父叔母が亡くなる以前に亡くなった場合は子1代に限り代襲相続が発生し、親が相続する分を親に代わって相続することになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人みなみ総合法律事務所
吉谷 友和
本当です。
相談者様のお母様が相続するはずだった範囲(ご相談のケースでは、4分の1)を代襲して、相談者様のご兄弟がそれぞれの持分に応じて相続することとなります(二人兄弟であればそれぞれ8分の1ずつということになります。)。確認ですが、伯母様は配偶者はいらっしゃらないということでよろしかったでしょうか?
なお、戸籍の請求権者のとらえ方に関しては、各市町村自治体で考え方が区々であり、相続人であれば全ての戸籍を請求できるという扱いをしていないところもあると思われます。
その他、ご不明な点が有ればお問い合わせ下さい。 - 弁護士法人みなみ総合法律事務所