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相続全般 > 遺言

遺産分割書記載の金額から将来発生費用を控除することは可能か?
遺産分割書と直筆遺言書はどちらが優先するのですか?

昨年相続の際、遺産分割書に署名捺印をした。
親に関わる将来発生費用(墓の維持費用等)は当方で負担する予定であるが、遺産分割書には当該将来発生費用については考慮されていないため、遺産分割書記載の弟の金額から、将来発生費用の半分を差し引いた金額を弟の取り分としたいが、弟が応じてくれない。
現在、親の財産は当方で管理しているが、今般、弟が遺産分割書記載の金額を全額支払うよう、家庭裁判所に申し立てを行ったが、どのように進めればよいか。
また、親直筆の遺言書があり(同じ内容のものが2通)、それに基づくと全額当方への相続となるが、遺産分割書作成の際には、当該直筆の遺言書は無効との不動産会社がアドバイス。
親直筆の遺言書には、当方に全額相続すると記載。

  • 斎藤勝法律事務所
    斎藤 勝

    裁判所へ検認の申し立てをしtえ、遺言書の正当性を主張すべきでしょう。

    分割協議書に署名・押印したあとに遺言書が明らかになったようですが、もしそうであれば遺言書の検認申し立てをすべきです。遺言書は封を切らないで裁判所へ持参した方がよいが、開封してしまったのならできるだけ封筒など開封まえのままの状態で持って行くことが大切です。
    複雑な問題なので、詳細についてはご連絡いただければ、より詳細にお話いたします。

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