相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 生前贈与

死亡前の死亡者本人名義預金口座から引き落とした金銭に関して、遺産に当たらないと聞きましたが・・・

亡くなった叔父の遺産相続に関してです。
亡くなった叔父は兄弟三人で仕事をしていました。
叔父には子供が居ない事もあり、二男夫婦と娘が昔から仲良くしておりました。
二男が病気で亡くなり、叔父の連れ添いも亡くなった後、二男の嫁と娘が何かと面倒をみており、今回も入院中に毎日お世話をしていた関係となっています。
今回、叔父が亡くなり相続の権利があるのは三男と二男の妻とその娘(2名)の合計で、4名で4等分となると思っております。
しかし、入院中に叔父本人から世話になった償いのつもりなのか死期を悟ってなのか、毎日預金口座から現金を下ろせるだけ毎日下ろせと指示を受けておりました。
そうは言っても若干の金額を下ろし手元に置いておいたのです。
正直、病気自体は命に係わる物でなかったため、年寄りは言ったら聞かずうるさいから下ろしておくか?程度に考えていた矢先に不幸にも亡くなりました。
その事を嗅ぎ付けた三男がその金と通帳をよこせとうるさく言って来ており困っております。
本当か、嘘か、解りませんが生前に引き落とした現金に関しては、遺産として申告しなくても良いと聞きましたが本当でしょうか?
また、相続の手続きを進めるに当たり知識少ない遺族同士で円満に手続きを終了させられるでしょうか?
説明が解りにくいと思いますが、アドバイスよろしくお願いします。

  • 弁護士法人みなみ総合法律事務所
    吉谷 友和

    預貯金債権であっても、現金であっても、亡くなられた方のものであれば遺産に含まれると考えられます。

    相続関係について不明な点が有るので確認させて下さい。
    被相続人がおじさま(長男)で、相続人となるのが兄弟ということですね?
    兄弟のうちに先に亡くなられた方がいらっしゃる場合は、その子供が代襲相続人として相続人になります。二男さんの奥様は相続人にはなりません。そして、相続分は、三男さんが2分の1、二男さんの娘さんが二人いらっしゃるのであればそれぞれ4分の1ずつです。

    ご兄弟の死亡の先後関係に誤りがあれば相続関係は変わってきます。

    また詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬